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まねきTV [テレビ]

まねきTVについて調べてみました。

最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、
自動公衆送信に相当すると判断しました。


まねきTVのサービスについては、
ベースステーションを分配機を介するなどしてテレビアンテナに接続し、

受信された放送が継続的に入力されるように設定した上、
事務所に設置・管理していることから、利用者がベースステーションを所有しているとしても、

送信の主体は永野商店とみるのが相当だと指摘。

サービスは契約を結べば誰でも利用可能であることから、
送信の主体である永野商店から見てサービスの利用者は不特定の者として公衆に当たり、

ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり、
サービスは放送の送信可能化に当たると言うべきだとして、知財高裁の判決を破棄している。





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